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最判昭59.10.26:「建築確認」と「訴えの利益」

論点

  1. 建築物の工事が完了した場合であっても、近隣住民は、当該建物にかかる建築確認の取消訴訟の訴えの利益は存続するか?

事案

Aは、宮城県仙台市建築主事Yに対し、建築基準法6条1項に基づく建築確認申請をなし、YはAに対して建築確認処分をした。

これに対し、建物の隣人Xは、本件建築確認は、建築基準法の要件を満たしていないにも関わらず、建築確認がなされたとして、仙台市建築審査会Bに対して、建築確認の審査請求をしたが、Bは、棄却裁決をした。

そこで、Xは、本件建築確認の取消訴訟を提起した。

なお、建築審査会Bが棄却裁決をする前に、当該建築物は完成し、検査済証も交付され、使用されていた。

判決

建築物の工事が完了した場合であっても、近隣住民は、当該建物にかかる建築確認の取消訴訟の訴えの利益は存続するか?

訴えの利益は失われる

築基準法によれば、建築主は、同法6条1項の建築物の建築等の工事をしようとする場合においては、右工事に着手する前に、その計画が建築関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認(建築確認)を受けなければならず、建築確認を受けない右建築物の建築等の工事は、することができないものとされている。

また、建築主は、右工事を完了した場合においては、その旨を建築主事に届け出なければならず(7条1項)、建築主事が右届出を受理した場合においては、建築主事等は、届出に係る建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどうかを検査し(7条2項)、適合していることを認めたときは、建築主に対し検査済証を交付しなければならないものとされている(7条3項)。

これらの一連の規定に照らせば、建築確認は、建築基準法6条1項の建築物の建築等の工事が着手される前に、当該建築物の計画が建築関係規定に適合していることを公権的に判断する行為であって、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果が付与されており、建築関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたものということができる。

しかしながら、右工事が完了した後における建築主事等の検査は、当該建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどうかを基準とし、同じく特定行政庁の違反是正命令は、当該建築物及びその敷地が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しているかどうかを基準とし、いずれも当該建築物及びその敷地が建築確認に係る計画どおりのものであるかどうかを基準とするものでない。

その上、違反是正命令を発するかどうかは、特定行政庁の裁量にゆだねられている。

そのため、建築確認の存在は、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発する上において法的障害となるものではなく、また、たとえ建築確認が違法であるとして判決で取り消されたとしても、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発すべき法的拘束力が生ずるものではない。

したがって、建築確認は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。

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