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最判昭57.4.1:「加害行為の不特定」と「国等の損害賠償責任」

論点

  1. 公務員による一連の職務上の行為によって他人に被害が生じたが、具体的な加害行為を特定できない場合、国または公共団体は損害賠償責任を免れるか?

事案

税務署職員であるXは、国家公務員法に基づく定期健康診断で、胸部エックス線の撮影を受けた。その結果について、実施担当者である税務署長から格別の指示も通知も受けなかったので、従前どおり職務に従事していたところ、翌年の定期健康診断で、結核にり患していたことが判明し、長期休養を余儀なくされた。

その後、上記エックス線の撮影フィルムを見たXは、すでに結核り患を示す影が映っていたことを知り、国Yに対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた。

判決

公務員による一連の職務上の行為によって他人に被害が生じたが、具体的な加害行為を特定できない場合、国または公共団体は損害賠償責任を免れるか?

免れることはできない

国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じさせた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、

右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、

国又は公共団体は、加害行為不特定の故をもって国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れることができないと解するのが相当である。

しかしながら、この法理が肯定されるのは、それらの一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為にあたる場合に限られる。

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