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最判昭54.12.25:輸入禁止の製品に該当する旨の通知

論点

  1. 輸入禁制品の該当通知に処分性が認められるか?

事案

輸入業者である株式会社Xは、女性ヌード写真集392冊を輸入するために、税関長Yに対して、当該書籍の輸入申告をした。

しかし、Yは、Xに対して、関税定率法21条1項3号の輸入禁制品(輸入禁止の製品)に該当する旨の通知をした。

そこで、Xが当該通知について異議を申し出たものの、Yは棄却し、Xは、当該通知、および棄却決定の取消訴訟を提起した。

判決

輸入禁制品の該当通知に処分性が認められるか?

認められる

関税定率法の規定による通知が、行政庁のいわゆる観念の通知とみるべきものであることは、原判決の判示するとおりである。

そして、輸入禁制品について税関長がその輸入を許可するものでないことは、明らかである。

そして、税関長Yにおいて、輸入申告者に対し、通知をした場合においては、当該貨物につき輸入の許可を得ることができなくなったことが明らかとなったものということができる。

また、輸入申告者Xは輸入の許可を受けないで貨物を輸入することを法律上禁止されているのであるから、輸入申告者は、当該貨物を適法に輸入する道を閉ざされるに至ったものといわなければならない。

そして、輸入申告者Xの被るこのような制約は、関税定率法の規定による通知によって生ずるに至った法律上の効果である、とみるのが相当である

そうすると、Yの関税定率法による通知は、その法律上の性質においてYの判断の結果の表明、すなわち観念の通知であるとはいうものの、もともと法律の規定に準拠してされたものであり、かつ、これにより上告人に対し申告にかかる本件貨物を適法に輸入することができなくなるという法律上の効果を及ぼすものというべきであるから、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するもの、と解するのが相当である。

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