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最判平7.2.28:外国人の地方選挙の参政権

論点

  1. 外国人に、憲法15条1項の権利(参政権)の保障が及ぶか?
  2. 憲法93条2項は、在留外国人の地方公共団体における選挙権を保障したものといえるか?
  3. 法律によって、在留外国人に地方公共団体の選挙権を与えることができるか?

事案

永住権をもつ韓国籍のXらは、選挙人名簿に登録されていなかったため、選挙管理委員会Yに対して、選挙人名簿に登録するよう申出をした。

Yは、この申出を却下する決定をしたため、Xらはこの却下決定の取り消しを求めて、訴えを提訴した。

※選挙人名簿に登録がない者は、投票権がない。

判決

外国人に、憲法15条1項の権利(参政権)の保障が及ぶか?

→及ばない

憲法15条1項には、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定されており、この「国民」は日本国民を意味することは明らかである。

そのため、参政権の保障について、外国人には及ばない

憲法93条2項は、在留外国人の地方公共団体における選挙権を保障したものといえるか?

→言えない

憲法93条2項には「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しています。

ここの「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当なので、外国人は含まない。

したがって、地方選挙における選挙権について外国人は憲法で保障されていない

法律によって、在留外国人に地方公共団体の選挙権を与えることができるか?

→できる(憲法上禁止されていない)

上記の通り、地方選挙権(投票権)について、外国人には憲法で保障はされていないが、

憲法第8章の地方自治に関する規定は、地方自治体の事務については、その地方の住民の意思に基づいて、その区域の地方公共団体が処理することを憲法上の制度として保障しようとする趣旨です。

そのため、わが国の在留外国人の中でも永住者等で、居住する区域の地方公共団体と、特段緊密な関係を持つに至ったと認められる者については、法律によって、投票権(地方公共団体の長・議会議員への投票権)を与える措置を講ずることは、憲法上禁止されていないと解するのが相当。

ただし、上記措置を講ずるか否かは、もっぱら国の立法政策にかかわる事柄なので、このような措置を講じないからといって、違憲となるわけではない。

外国人の地方選挙の参政権の判決文はこちら>>

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