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最判平5.3.16:第一次家永教科書事件

論点

  1. 教科書検定制度は、憲法21条2項(検閲の禁止)に違反するか?
  2. 文部大臣の判断は、どのような場合に裁量権の逸脱として国賠法上違法となるか?

事案

日本史研究者の家永三郎氏は、昭和27年以降、教科書「新日本史」を執筆し、出版社である三省堂から発行してきた。しかし、昭和35年の学習指導要領の改正により、家永氏は「新日本史」を全面的に改訂して教科書検定の申請をしたところ、323か所にわたる欠陥があったとして、検定不合格とされた。これを受けて家永氏は、原稿に修正を加えて、再度検定の申請をしたところ、文部大臣は、欠陥修正後の再審査を条件とする条件付検定合格とした。

このため、家永氏は不本意にながらも修正指示に従い、欠陥とされた記述を修正し、これを教科書として発行した。しかし、教科書の発行は予定よりも1年遅れた。

そこで、家永氏は、国を相手取り、文部大臣のした本件各検定処分が違法であるとして、慰謝料、逸失利益の支払いを求めて国家賠償訴訟を提起した。

判決

教科書検定制度は、憲法21条2項(検閲の禁止)に違反するか?

→違反しない

検閲とは、下記6つの要件を満たすものを言います。

  1. 行政権が主体となって、
  2. 思想内容等の表現物を対象とし、
  3. 表現物の一部または全部の発表を禁止する目的で、
  4. 対象とされる表現物を網羅的一般的に、
  5. 発表前に審査した上、
  6. 不適当と認めるものの発表を禁止すること

本件検定は、一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲には当たらず、憲法21条2項の検閲禁止の規定に違反するものではない。

文部大臣の判断は、どのような場合に裁量権の逸脱として国賠法上違法となるか?

教科用図書検定調査審議会の判断の過程にし難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合

検定の審査基準等を直接定めた法律はない。

しかし、文部大臣の検定権限は、憲法上の要請にこたえ、教育基本法、学校教育法の趣旨に合致するように行使されなければならない。

検定の具体的内容等を定めた旧検定規則、旧検定基準は、憲法上の要請及び各法条の趣旨を具現したものであるから、右検定権限は、これらの検定関係法規の趣旨にそって行使されるべきである。

そして、これらによる本件検定の審査、判断は、申請図書について、内容が学問的に正確であるか、中立・公正であるか、教科の目標等を達成する上で適切であるか、児童、生徒の心身の発達段階に適応しているか、などの様々な観点から多角的に行われるもので、学術的、教育的な専門技術的判断であるから、事柄の性質上、文部大臣の合理的な裁量に委ねられるものというべきである。

したがって、合否の判定、条件付合格の条件の付与等についての教科用図書検定調査審議会の判断の過程に、原稿の記述内容又は欠陥の指摘の根拠となるべき検定当時の学説状況、教育状況についての認識や、旧検定基準に違反するとの評価等にし難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、右判断は、裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法となると解するのが相当である

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