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最判平元.11.24:「宅建業法の免許基準」と「国家賠償法」

論点

  1. 宅建業法の免許基準を満たしていない者に免許を与えたり、免許の更新をした知事の行為は、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当するか?
  2. 宅建業者の不正行為により、取引相手が損害を被った場合、当該業者に対して、監督処分を行わなかった知事等の権限不行使は、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当するか?

事案

有限会社Aは、京都府知事から宅建業者の免許を受け、営業を続けていたが、多額の債務を負っていた。

そして、Aは、自ら売主として、買主Xと不動産を売却する契約を締結し、手付金およぶ中間金を受け取った。しかし、その後、Aは、当該手付金や中間金を使い込んで、さらにXに当該不動産を引き渡さなかった。

Xは、京都府Yに対して、①このようなAに対して免許を付与したこと、および②Aに対して業務停止処分、免許取消処分等の権限を行使しなかったことは違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。

判決

宅建業法の免許基準を満たしていない者に免許を与えたり、免許の更新をした知事の行為は、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当するか?

直ちに違法な行為に該当するとはいえない

宅建業法が免許制度を設けた趣旨は、直接的には、宅地建物取引の安全を害するおそれのある宅建業者の関与を未然に排除することにより取引の公正を確保し、宅地建物の円滑な流通を図るところにある。

免許制度も、究極的には取引関係者の利益の保護に資するものではあるが、前記のような趣旨のものであることを超え、免許を付与した宅建業者の人格・資質等を一般的に保証し、ひいては当該業者の不正な行為により個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止、救済を制度の直接的な目的とするものとはにわかに解し難い(考えることは難しい)。

したがって、かかる損害の救済は一般の不法行為規範等に委ねられているというべきであるから、知事等による免許の付与ないし更新それ自体は、法所定の免許基準に適合しない場合であっても、当該業者との個々の取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たるものではないというべきである。

宅建業者の不正行為により、取引相手が損害を被った場合、当該業者に対して、監督処分を行わなかった知事等の権限不行使は、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当するか?

監督処分の権限不行使が、著しく不合理と認められるときでない限り、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けない

監督処分権限も、この免許制度及び宅建業法が定める各種規制の実効を確保する趣旨に出たものにほかならない。

また、業務の停止ないし免許の取消(監督処分)は、当該宅建業者に対する不利益処分であり、その営業継続を不能にする事態を招き、既存の取引関係者の利害にも影響するところが大きく、そのゆえに前記のような聴聞、公告の手続が定められている。

そして、業務の停止に関する知事等の権限が、その裁量により行使されるべきことは法65条5項の規定上明らかである。

また、免許の取消については法66条各号の一に該当する場合に知事等がこれをしなければならないと規定しているが、業務の停止事由に該当し情状が特に重いときを免許の取消事由と定めている同条9号にあっては、その要件の認定に裁量の余地があるのであって、これらの処分の選択、その権限行使の時期等は、知事等の専門的判断に基づく合理的裁量に委ねられているというべきである。

したがって、当該業者の不正な行為により個々の取引関係者が損害を被った場合であっても、具体的事情の下において、知事等に監督処分権限が付与された趣旨・目的に照らし、その不行使が著しく不合理と認められるときでない限り、右権限の不行使は、当該取引関係者に対する関係で国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を受けるものではないといわなければならない。

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