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平成29年・2017|問21|国家賠償法1条

次の文章は、国家賠償法に関する最高裁判所判決の一節である。空欄[ Ⅰ ]~[ Ⅴ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

原判決は、本件火災は第一次出火の際の残り火が再燃して発生したものであるが、上告人の職員である消防署職員の消火活動について失火ノ責任ニ関スル法律(以下「失火責任法」という。)は適用されず、第一次出火の消火活動に出動した消防署職員に残り火の点検、再出火の危険回避を怠つた[ Ⅰ ]がある以上、上告人は被上告人に対し国家賠償法一条一項により損害を賠償する義務があるとし、被上告人の請求のうち一部を認容した。
思うに、国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法四条は、同法一条一項の規定が適用される場合においても、民法の規定が[ Ⅱ ]ことを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法七〇九条の特則を規定したものであるから、国家賠償法四条の「民法」に[ Ⅲ ]と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の[ Ⅳ ]合理的理由も存しない。したがつて、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法四条により失火責任法が適用され、当該公務員に[ Ⅴ ]のあることを必要とするものといわなければならない。 (最二小判昭和53年7月17自民集32巻5号1000頁)

Ⅰ ア:重大な過失 イ:過失
Ⅱ ア:補充的に適用される イ:優先的に適用される
Ⅲ ア:含まれる イ:含まれない
Ⅳ ア:適用を排除すべき イ:適用を認めるべき
Ⅴ ア:重大な過失 イ:過失

  1. Ⅰ:ア Ⅱ:ア Ⅲ:ア Ⅳ:イ Ⅴ:イ
  2. Ⅰ:ア Ⅱ:イ Ⅲ:イ Ⅳ:ア Ⅴ:イ
  3. Ⅰ:イ Ⅱ:ア Ⅲ:ア Ⅳ:ア Ⅴ:ア
  4. Ⅰ:イ Ⅱ:イ Ⅲ:ア Ⅳ:イ Ⅴ:ア
  5. Ⅰ:イ Ⅱ:イ Ⅲ:イ Ⅳ:ア Ⅴ:ア

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】
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下記は簡易的な解説ですが、判決文の理解はしっかりできないと本試験で得点できません!
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原判決は、本件火災は第一次出火の際の残り火が再燃して発生したものであるが、上告人の職員である消防署職員の消火活動について失火ノ責任ニ関スル法律(以下「失火責任法」という。)は適用されず、第一次出火の消火活動に出動した消防署職員に残り火の点検、再出火の危険回避を怠った[Ⅰ: 過失 ]がある以上、上告人は被上告人に対し国家賠償法1条1項により損害を賠償する義務があるとし、被上告人の請求のうち一部を認容した。
国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法4条は、同法1条1項の規定が適用される場合においても、民法の規定が[Ⅱ: 補充的に適用される ]ことを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条の特則を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に[Ⅲ: 含まれる ]と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の[Ⅳ: 適用を排除すべき ]合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用され、当該公務員に[Ⅴ: 重大な過失 ]のあることを必要とするものといわなければならない。

Ⅰ.原判決は、本件火災は第一次出火の際の残り火が再燃して発生したものであるが、上告人の職員である消防署職員の消火活動について失火ノ責任ニ関スル法律(以下「失火責任法」という。)は適用されず、第一次出火の消火活動に出動した消防署職員に残り火の点検、再出火の危険回避を怠つた[ Ⅰ ]がある以上、上告人は被上告人に対し国家賠償法一条一項により損害を賠償する義務があるとし、被上告人の請求のうち一部を認容した。
Ⅰ・・・過失
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責任がある(国家賠償法1条1項)。
国家賠償法1条1項の責任は「故意または過失」が要件となっているので
Ⅰには過失が入ります。

Ⅱ.Ⅲ.思うに、国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法四条は、同法一条一項の規定が適用される場合においても、民法の規定が[ Ⅱ ]ことを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法七〇九条の特則を規定したものであるから、国家賠償法四条の「民法」に[ Ⅲ ]と解するのが相当である。

Ⅱ・・・補充的に適用される
Ⅲ・・・含まれる
国又は公共団体の損害賠償の責任については、国賠法1条~3条の規定による外、民法の規定によります(国家賠償法4条)。つまり、国等の損害賠償責任については、国賠法の規定が適用され、国賠法に規定がないものについては民法の規定が適用されるということです。つまり、民法は、「補充的に適用される」ことが分かります。(民法は優先的に適用されるわけではない)そして、失火法は、民法709条(不法行為による損害賠償) の特則と規定しているので
失火法も、国賠法4条の民法に含めるということが分かります。
言い方を変えれば、失火法についても、国賠法4条の対象だということです。
Ⅳ.Ⅴ.また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の[ Ⅳ ]合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用され、当該公務員に[Ⅴ ]のあることを必要とするものといわなければならない。
Ⅳ・・・適用を排除すべき
Ⅴ・・・重大な過失
「したがって・・・公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については国家賠償法4条により失火法が適用され」という記述から、
公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についても、国賠法4の対象ということが分かります。
したがって、
公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ、国賠法の適用を排除すべきではないことが分かります。また、失火法では、重過失がない限り不法行為責任は負わないこととなっています。
よって、国賠法1条1項の国等が賠償責任を負うためには、公務員に重過失があることが必要であることが分かります。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

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