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平成29年・2017|問19|行政事件訴訟法

行政事件訴訟法の定める仮の差止めに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 仮の差止めの申立てについては、執行停止における内閣総理大臣の異議の規定は準用されていない。
  2. 仮の差止めの申立てがなされた場合、行政庁は、仮の差止めの可否に関する決定がなされるまで、対象とされた処分をすることができない。
  3. 仮の差止めは、処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、申立てにより、または職権で裁判所がこれを命ずる。
  4. 仮の差止めは、緊急の必要があるときは、本案訴訟である差止めの訴えの提起に先立って、申し立てることができる。
  5. 仮の差止めについては、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、これを命ずる決定をすることができない。

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【答え】:5

【解説】

1.仮の差止めの申立てについては、執行停止における内閣総理大臣の異議の規定は準用されていない。
1・・・誤り
「内閣総理大臣の異議」に関する規定(行政事件訴訟法27条)は、「仮の義務付け」にも「仮の差止め」にも準用されています(行政事件訴訟法37条の5)。
したがって、誤りです。
2.仮の差止めの申立てがなされた場合、行政庁は、仮の差止めの可否に関する決定がなされるまで、対象とされた処分をすることができない。
2・・・誤り
本肢のような規定はありません。
したがって、仮の差止めの申立てがあった場合であっても、処分を行うことも可能です。
執行不停止の原則から考えてもイメージできます。
3.仮の差止めは、処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、申立てにより、または職権で裁判所がこれを命ずる。
3・・・誤り
下記要件をすべて満たす場合に、「申立て」によって、裁判所は、決定により、仮の差止めを行うことができます(行政事件訴訟法37条の5の2項)。
  1. 差止め訴訟が提起されていること
  2. 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること
  3. 本案について理由があるとみえること

ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼす恐れがある場合は、裁判所は、仮の差止めを命ずる決定はできません(同条3項)。

つまり、申立てがない場合、職権では仮の差止めは行えません

4.仮の差止めは、緊急の必要があるときは、本案訴訟である差止めの訴えの提起に先立って、申し立てることができる。
4・・・誤り
仮の差止めは、差止めの訴えを提起した後でないと申立てできません(行政事件訴訟法37条の5の2項)。
5.仮の差止めについては、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、これを命ずる決定をすることができない。

5・・・正しい
選択肢3の解説の通り、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、仮の差止めを命ずる決定はできません(行政事件訴訟法37条の5の3項)。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

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