令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら
上記個別指導の値上げまで あと

商人の報酬請求権

商法第512条(報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

行政書士の試験対策として、上記条文で注意すべき点は、「報酬の契約」をしていなくても相当の報酬を請求できるということです。

<<商事契約の成立 | 商事債権の法定利息と消滅時効>>

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。