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取締役会の招集

取締役会の招集権者

取締役会の招集権者は、下記の者が行えます。

  1. 取締役
  2. 株主
  3. 監査役

取締役による招集

取締役会は、原則、各取締役が招集する。
ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役のみが招集します(366条1項)。

そして、定款や取締役会で、特定の取締役のみを招集権者として定めた場合でも、その特定の取締役が悪いことなどをしていて、自ら取締役会を招集しないことも考えられます。そのような場合は、他の取締役が、上記招集権者である取締役に対して取締役会の招集請求ができます(366条2項)。

株主による招集

監査役設置会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除いて
取締役会設置会社の株主は、取締役が「会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし」、又は「これらの行為をするおそれがあると認める」ときは、取締役会の招集を請求することができます(会社法367条1項)。

これは、株主が、招集権者である取締役に対して「取締役会を招集してください!」と請求するもの

もし、取締役が、請求を受けた日から5日以内に、
請求を受けた日から2週間以内の日程で取締役会の招集を行わない場合
請求を行った株主が自ら取締役会の招集を行うことができます(会社法367条3項)。

監査役による招集

監査役は、「取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき場合」において、必要があると認めるときは、取締役等の招集権者に対し、取締役会の招集を請求することができます(会社法382条2項)。

これは、監査役が、招集権者である取締役に対して「取締役会を招集してください!」と請求するもの

もし、取締役が、請求を受けた日から5日以内に、
請求を受けた日から2週間以内の日程で取締役会の招集を行わない場合
請求を行った監査役が自ら取締役会の招集を行うことができます。

株主総会の招集権者はこちら>>

取締役会の招集手続

取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間前までに、各取締役に対してその通知を発しなければなりません。ただし、定款で1週間を下回る期間を定めた場合は、その期間内に通知すればよいです(368条1項)。

※監査役設置会社にあっては、各取締役だけでなく各監査役にも通知が必要

そして、取締役会は、取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催することができる(368条1項)。

※監査役設置会社にあっては、取締役だけでなく監査役も含めて全員の同意が必要

<<取締役会の権限 | 取締役会の決議・特別取締役>>

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